2014-10-23 第187回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
特に、高度専門知識を持つ労働者の方々がそのプロジェクトが終わった後に更なる飛躍をしていくという意味においても、こうした金銭解決の仕組みを導入して、また、そのことをステップに自分自身もキャリアアップ更にしていくというようなことも将来的には考えていくべきではないかなというふうに私個人としては思っております。 つまり、雇い止めの法制化よりも自分自身のスキルアップをどういうふうにしていくのかと。
特に、高度専門知識を持つ労働者の方々がそのプロジェクトが終わった後に更なる飛躍をしていくという意味においても、こうした金銭解決の仕組みを導入して、また、そのことをステップに自分自身もキャリアアップ更にしていくというようなことも将来的には考えていくべきではないかなというふうに私個人としては思っております。 つまり、雇い止めの法制化よりも自分自身のスキルアップをどういうふうにしていくのかと。
今回、有期の業務に就く高度専門知識を有する有期雇用労働者等について、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例を設けるということですけれども、この労働契約法十八条には、同一労働者との間で有期労働契約が繰り返し更新されて通算五年を超えた場合は、労働者の申込みにより無期労働契約に転換できるということになっております。
○長沢広明君 いわゆる高度専門知識を有する労働者というこの範囲、非常に狭い範囲の人たちで、しかもプロジェクト、六年とか七年とかというプロジェクトにも参加しやすくするという、しかも、そういう人たちが次のまた仕事に移るときに移りやすいように、その中でキャリアアップできるための準備もその期間に同時にできるようにということを備えているという、ちょっとある程度非常に範囲の狭い話なので、説明が非常に難しいというふうに
このいわゆる労基法十四条に求める大臣告示にある内容よりも高度専門知識等の要件が狭まることはあるのか、対象労働者の範囲が必要以上に拡大することへの一定の歯止めがあるのかということについてお答えいただきたいと思います。
こういう方々につきましては、その持つ専門的な高度専門知識でございますが、これは常に経済社会の変化に見合ったものになるようにしていくことが必要でありますので、常にブラッシュアップすることが重要になると考えております。
○中野政府参考人 我々、この制度は、決して使用者サイドだけでなく、そういう一定の高収入の高度専門知識労働者の人にとってもかえってチャンスが広がるという、双方にとってメリットがある仕組みであろうかと考えております。
○中野政府参考人 省令に委ねる高度専門知識、技術または経験の具体的な要件につきましては、現在、労基法十四条に基づく、先ほどもちょっと議論になりました、一回の労働契約期間の特例の対象の高度専門家の例を参考に、法案成立後、労政審において検討することとしておりまして、その際には、対象者全員に年収要件を課すこととしておりまして、これは一千七十五万円をベースに検討。
その上で、第一種計画において記載する高度専門知識を有する有期契約労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置については、法文の条文上例示させていただいておりますのは、いわゆるセミナー等の「教育訓練を受けるための有給休暇の付与」でございますが、そのほか、そのための経費の援助や、始業、終業時刻の変更とか、あるいは残業の免除とか、勤務時間の短縮などが考えられるものと思っているところでございます。
この高齢者につきましては、雇用管理措置をとることによってその能力を有効に発揮してもらう、その意味で、高度専門知識を有する労働者と同様な手法、それから、その能力の有効発揮、それがひいては活力ある経済社会につながる、こういう共通点がございますので、その意味で、審議会においても一緒に議論し、それから、その結論も考慮し、おおむね妥当ということでなったわけでございます。
一 変動する納税環境、業務の一層の複雑化・国際化、更には制度改正等に伴う事務量の増大にかんがみ、複雑・困難であり、かつ、高度専門知識を要する職務に従事する国税職員について、税務執行面においても、負担の公平確保の見地から、職員の年齢構成の特殊性等従来の経緯等に配慮し、今後とも処遇の改善、職場環境の充実及び定員の一層の確保につき特段の努力をすること。 以上であります。